生活福祉資金特例貸付の償還(返済)に関するお知らせ

  • 2024/06/26
  • 地域

 新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付を利用された方で、現在の生活状況が厳し

く、「貸付金を償還することが難しい」「償還時期を遅らせたい」などの場合、手続きをすることで、

償還免除または償還猶予になる場合があります。まずは、ご相談ください。

    

1.償還免除(貸付金を返す必要がなくなること)

【要 件】  

① 借受人及び世帯主の住民税の均等割・所得割のいずれも非課税である場合(借りた資金の種類で判

  定年度が違います)

② 生活保護を受給した場合

③ 精神障害者保健福祉手帳(1級)・身体障害者手帳(1級または2級)・療育手帳(A ※マルA、

  A2含む)のいずれかの交付を受けている場合

④ 死亡した場合

  など、いずれかに該当する場合

   

2.償還猶予(貸付金の返済開始を遅らせること)

【要 件】

① 地震や火災等に被災した場合

② 病気療養中の場合

③ 失業又は離職中の場合

④ 他の借入金の償還猶予を受けている場合

⑤ その他の事由により償還することが著しく困難であると認める場合

  など、いずれかに該当する場合

    

 償還免除、償還猶予どちらも審査及び決定は茨城県社会福祉協議会が行います。

   

 茨城町社会福祉協議会では、コロナ特例貸付をご利用になった皆様に現在の生活状況の確認のお電話

をしています。償還や猶予のこと、生活で困っていることがないかお聞きし、必要な支援へおつなぎし

ています。ひとりで悩まずご相談ください。

   

【償還免除に関する問合せ先】

  茨城県社会福祉協議会 専用ダイヤル 029-244-6526

  受付時間 8:30~17:15(平日のみ)

【償還猶予やその他の困りごとなどに関する問合せ先】

  茨城町社会福祉協議会 専用ダイヤル 080-8053-6275

  受付時間 8:30~12:00・13:00~16:00(平日のみ)