貸付・生活支援

生活福祉資金貸付事業には、総合支援資金貸付、福祉資金貸付、教育支援賃金貸付、不動産担保型生活賃金貸付があります。

総合支援賃金、福祉賃金の受付

失業等によって、一時的に生計の維持が困難となった低所得世帯に対し、自立更生に必要な貸付賃金の受付をしています。

長期生活不動産担保型生活資金貸付の受付

土地・建物を担保として高齢者に生活資金を貸付けます。

教育支援資金貸付の受付

学校教育法に規定する高等学校、大学、短大、高等専門学校への就学に必要な費用を貸付けます。

緊急生活支援事業

町内に居住する者(当町に3ヵ月以上居住する者)が緊急または、非常事態となり、生活に困窮した場合に対し、物資の支援を行います。

支援内容

この事業の食糧支援の1 回の支援内容としては,下記の内容で実施する。

  1. 単身世帯の場合・・・・米5kgと2週間程度の食糧(5,000円を限度)
  2. 複数世帯の場合・・・・米10㎏と2週間程度の食糧

※世帯の状況等を担当民生委員と共に協議し,世帯の状況に沿った支援内容にする。

その他の事業

  • 災害見舞金や歳末見舞金の交付
  • 行路人旅費支給事業